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医療法人の「MS法人」活用術!
第5回 医療法人向けブログ
医療法人の「MS法人」活用術!
メリットと税務上の注意点を税理士が解説
池田税理士事務所 税理士 村上 | 医療法人専門コラム
こんにちは、税理士の村上です。
第4回では、医療法人で活用できる節税対策5選をお伝えしました。今回は、医療法人の経営をさらに発展させる手法として活用されている「MS法人」についてお伝えします。
MS法人は活用次第で大きなメリットがある一方、税務上のリスクも伴う手法です。仕組みをしっかり理解した上で、適切に運用することが重要です。
MS法人とは何か?
MS法人とは「メディカルサービス法人」の略で、医療法人と密接に関係する営利法人(株式会社・合同会社等)のことを指します。医療法人は医療法により利益の配当が禁止されているため、MS法人を活用することで医療周辺業務を営利法人側に担わせる仕組みです。
具体的には、医療法人がMS法人に対して業務委託・不動産賃貸・物品販売などの取引を行い、MS法人側で利益を計上します。MS法人は株式会社等の営利法人であるため、配当や役員報酬などの形で院長先生やご家族に利益を還元することができます。
MS法人でできること 活用例
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業務の種類 |
内容 |
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不動産の賃貸・管理 |
クリニックの建物・駐車場をMS法人が所有または管理し、医療法人に賃貸する |
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医療機器のリース |
MS法人が医療機器を購入し、医療法人にリースする |
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医療事務・給食・清掃等の業務委託 |
医療事務・受付・給食・清掃・洗濯など、医療行為に該当しない業務をMS法人が受託する ※ドクター・看護師等の医療行為は医療法上委託不可 |
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医薬品・医療材料の販売 |
MS法人が仕入れ、医療法人に販売する(要件あり) |
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ご家族への役員報酬・給与 |
MS法人の役員・従業員として勤務するご家族への報酬・給与の支払い |
MS法人活用のメリット
① 所得の分散による税負担の軽減
医療法人の利益の一部をMS法人に移転することで、医療法人・MS法人・院長先生個人の3つに所得を分散することができます。それぞれの税率が下がることで、グループ全体の税負担を軽減できる可能性があります。
② 家族への所得分散
MS法人の役員・従業員として家族を迎え入れ、勤務実態に応じた役員報酬や給与を支払うことができます。医療法人単体では難しかった所得分散が、MS法人を介することでより柔軟に設計できる場合があります。
③ 配当による利益還元
医療法人は利益の配当が禁止されていますが、MS法人(株式会社等)であれば株主への配当が可能です。院長先生やご家族が株主となることで、法人の利益を配当として受け取ることができます。
④ 事業展開の柔軟性
医療法人は医療法による事業範囲の制限がありますが、MS法人は営利法人であるため、介護・美容・健康食品販売など周辺事業への展開が可能です。医療法人と連携することでグループ全体の事業を広げることができます。
税務上の注意点
① 取引価格の適正性
MS法人と医療法人の取引は、第三者間と同様の適正な価格(時価)で行うことが大原則です。医療法人側が不当に高い費用を支払っている場合、その超過部分は損金として認められないリスクがあります。不動産賃料・業務委託料等はいずれも市場価格を根拠とした設定が必要です。
注意
取引価格が不当に高額と判断されると、超過部分が医療法人の損金不算入とされるだけでなく、役員への利益供与として認定されるリスクもあります。
② 業務の実態
MS法人が医療法人から報酬を受け取るためには、実際に業務を遂行していることが必須です。名目だけの業務委託契約や、実態のない取引は税務上否認されます。契約書の整備・業務実績の記録・請求書・支払いの証跡をしっかり残すことが重要です。
注意
業務実態がないと判断された場合、支払った委託料等は全額損金不算入となり、追徴課税の対象となります。形式だけでなく実態を伴った運用が不可欠です。
③ 医療法上の規制
【理事長・役員のMS法人役員兼任について】
医療法上、医療法人の理事長はMS法人(営利法人)の役員を兼任することが原則として認められていません。医療法人の非営利性を確保するための規制であり、兼任が発覚した場合は都道府県から指導・是正を求められる可能性があります。MS法人の役員には、院長先生以外のご家族や信頼できる方を就任させるケースが一般的です。なお、都道府県によって運用が異なる場合もあるため、所轄庁への確認が必要です。
【医療行為の業務委託について】
MS法人に委託できる業務は、医療行為に該当しない業務に限られます。医療事務・受付・給食・清掃・洗濯・駐車場管理などは委託可能ですが、ドクターの診療行為や看護師の看護行為などの医療行為そのものは、医療法上MS法人への委託が認められていません。委託できる業務の範囲を事前にしっかり確認することが重要です。
【その他の規制】
医薬品・医療材料の販売など、薬機法上の規制がある業務については、MS法人が取り扱える範囲に制限があります。また、医療法人とMS法人の関係が「実質的な支配関係」にあると判断された場合、行政から指導を受ける可能性もあります。
注意
MS法人の活用にあたっては、税務上のリスクだけでなく、医療法・薬機法等の法規制への対応が不可欠です。設立前に税理士・弁護士等の専門家に相談することを強くおすすめします。
MS法人を設立・活用する際のポイント
◆ 目的を明確にする → 「何のためにMS法人を設立するか」を明確にし、実態に合った事業内容・取引を設計する
◆ 取引価格の根拠を文書化する → 不動産鑑定・市場調査・見積書等をもとに、適正価格の根拠を残す
◆ 契約書・議事録を整備する → 業務委託契約書・賃貸借契約書・取締役会議事録等を適切に作成・保管する
◆ MS法人単体でも利益が出る設計にする → 医療法人からの取引のみに依存した「赤字法人」はリスクが高い。独立した事業実態を持つことが望ましい
◆ 税理士・弁護士等の専門家と連携する → 税務・法務両面のリスクを事前に確認し、継続的な見直しを行う
まとめ
MS法人は、適切に設計・運用することで医療グループ全体の税負担軽減・事業拡大に有効な手法です。しかし、実態を伴わない取引や不当な価格設定は税務上のリスクを招きます。
ポイント
MS法人の活用は「実態ある取引」「適正な価格」「しっかりとした書類整備」の3点が大前提です。設立前に必ず専門家へご相談ください。
次回(第6回)は、「医療法人の役員報酬はどう決める?変更するタイミングと税務上のルール」をお届けします。
次回:第6回「医療法人の『役員報酬』はどう決める?変更するタイミングと税務上のルール」
率で見る視点
院長先生の手取りを増やす! 医療法人で活用できる「最強の節税対策」5選
第4回 医療法人向けブログ
院長先生の手取りを増やす!
医療法人で活用できる「最強の節税対策」5選
池田税理士事務所 税理士 村上 | 医療法人専門コラム
こんにちは、税理士の村上です。
第3回では、持分あり・持分なし医療法人の違いをお伝えしました。今回は、院長先生が最も関心を持たれるテーマ——「医療法人化した後、どうやって手取りを増やすか」についてお伝えします。
医療法人には個人クリニックにはない節税の手段が複数あります。ただし、どれも「適切な設計・運用」が前提です。税務調査でも見られやすいポイントを含めて、実務的に解説します。
医療法人の節税対策5選 一覧
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No. |
節税対策 |
ポイント |
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① |
役員報酬の最適化 |
所得を法人と個人に分散し、全体の税負担を下げる |
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② |
役員退職金の準備 |
退職時に法人の損金に算入。退職所得控除で受取時も有利 |
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③ |
社宅の活用 |
法人名義で住宅を借り、院長先生の家賃を経費化 |
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④ |
旅費規程の整備 |
出張手当を非課税で支給。所得税・社会保険料も節減 |
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⑤ |
家族への役員報酬・給与 |
所得を家族に分散し、世帯全体の税負担を最適化 |
各節税対策の詳細
節税対策 ① 役員報酬の最適化
法人と個人の所得を分散して、全体の税率を下げる
個人クリニックでは、利益のすべてに所得税(最大55%)がかかります。医療法人化すると、利益の一部を「法人に残す」「役員報酬として受け取る」に分けて設計できるため、全体の税負担を抑えられます。
役員報酬は毎月同額でなければならない(定期同額給与)というルールがあります。年度途中での変更は原則認められないため、事業年度開始から3ヶ月以内に適切な金額を設定することが重要です。
注意
役員報酬が「不相当に高額」と判断された場合、超過部分は法人の経費として認められません。同規模・同業種の相場を踏まえた設定が必要です。
節税対策 ② 役員退職金の準備
引退時の大きな節税効果。早めの原資準備が鍵
医療法人では、院長先生(役員)が退職する際に支給する退職金を、退職時に法人の損金(経費)として計上することができます。なお、損金に算入されるのは退職金を実際に支給した時点であり、積み立て段階では損金になりません。
退職金を受け取る院長先生の側では退職所得控除が適用されるため、同額を給与で受け取るよりも税負担が大幅に軽減されます。法人・個人の双方にとって有利な仕組みです。
退職金の原資をどう準備するかは別途設計が必要です。法人契約の生命保険や内部留保として資金を積み立てておくケースが多いですが、積み立て段階での経費計上の可否は原資の種類により異なりますので、税理士との連携が欠かせません。退職金の適正額は「最終報酬月額×在職年数×功績倍率」で算定されます。
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項目 |
個人クリニック(小規模企業共済) |
医療法人(役員退職金) |
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準備の上限 |
年間84万円まで(掛金) |
上限なし(適正額の範囲内) |
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損金算入のタイミング |
掛金支払い時に所得控除 |
退職金を支給した時点で損金算入 |
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受取時の課税 |
退職所得として軽課税 |
退職所得として軽課税 |
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原資の準備方法 |
共済への掛金 |
内部留保・法人契約の生命保険等 |
注意
退職金が「不相当に高額」と認定されると、超過部分は損金不算入となります。功績倍率は一般的に3倍以内が目安とされていますが、業種・規模・役職に応じた合理的な設定が必要です。
節税対策 ③ 社宅の活用
法人名義で住宅を借り上げ、住居費を法人で負担する
法人名義で住宅(社宅)を借り上げ、院長先生に貸し付けると、法人が支払う家賃は法人の経費となります。院長先生個人は、通達に基づく一定の計算式で算出した「賃貸料相当額」を法人に支払うことで、その差額については給与として課税されません。つまり、院長先生が手取りから家賃を支払う代わりに、法人が家賃の大部分を負担する形となるため、実質的に院長先生の住居費の負担が軽減されます。
【豪華社宅に該当する場合の注意】
院長先生が入居する社宅については、「豪華社宅」に該当するかどうかの判定が重要です。床面積が240㎡を超えるものや、プールや役員個人の嗜好を著しく反映した設備がある場合などは豪華社宅とみなされます。豪華社宅に該当すると、通達に基づく一定の計算式による賃貸料相当額ではなく、実際の市場家賃(時価)が賃貸料相当額となるため、節税効果がほとんど得られません。物件選定の段階から税理士に確認することをおすすめします。
ポイント
賃貸料相当額(院長先生の自己負担分)を法人に支払わないと、家賃全額が給与課税されます。また、豪華社宅に該当しないか事前に確認してください。
節税対策 ④ 旅費規程の整備
出張手当を非課税で受け取る
法人が旅費規程を定めると、出張時の日当(出張手当)を非課税で役員・従業員に支給できます。この手当は法人の経費になる一方、受け取る側の所得税・社会保険料の対象にもなりません。
学会参加・研修・施設見学・税理士事務所への訪問なども「出張」として認められる場合があります。適切な旅費規程を整備することで、実費精算以上の恩恵が得られます。
注意
日当の金額が「社会通念上相当な金額」を超えると、超過部分は給与として課税されます。同業種・同規模の相場を参考に、過大にならないよう設定してください。
節税対策 ⑤ 家族への役員報酬・給与
所得を家族に分散し、世帯全体の税負担を最適化
個人クリニックでも配偶者や家族に「専従者給与」を支払うことはできますが、医療法人では家族を役員または従業員として迎え、役員報酬や給与を支払う形になります。それぞれ勤務実態に応じた金額を設定することで、院長先生一人に集中していた所得を分散し、世帯全体の税負担を下げることができます。
たとえば、院長先生の課税所得が2,000万円の場合と、配偶者へ500万円分散した場合では、世帯全体の税負担が数十〜百万円単位で変わるケースもあります。
注意
勤務実態のない家族への役員報酬・給与は、税務調査で否認されるリスクがあります。実際に業務に従事していることが前提であり、職務内容・勤務時間・報酬額の整合性が重要です。
まとめ
5つの節税対策を整理すると、以下のポイントが共通しています。
◆ いずれも「適切な設計・運用・書類整備」があって初めて有効 → 場当たり的な節税は税務調査でのリスクを高めます
◆ 組み合わせることで効果が最大化する → 1つだけでなく複数の対策を組み合わせて全体を設計することが重要です
◆ 専門家と連携した継続的な見直しが必要 → 税制改正や法人の状況変化に合わせて毎年チェックしましょう
ポイント
節税は「知っているかどうか」だけでなく「正しく使えているかどうか」が重要です。医療法人の節税設計は、医療業界に精通した税理士へのご相談をおすすめします。
次回(第5回)は、「医療法人のMS法人活用術!メリットと税務上の注意点」をお届けします。
次回:第5回「医療法人の『MS法人』活用術!メリットと税務上の注意点」
やっぱり税金は払いたくないよね
決算前になると、どの経営者からも必ず聞く言葉です。
その気持ち、痛いほどよく分かります。
自分で必死に稼いだお金をごっそり持っていかれるのは、誰だって嫌なものです。
だからこそ、巷には「車を買おう」「保険に入ろう」といった節税テクニックが溢れています。
でも、ちょっとだけ冷静になってみてほしいのです。
あなたの会社には「会社規模を〇倍にする」「組織を仕組み化する」といった、明確な【目的地】がありませんか?
現在地からその目的地へ進むロードマップを描いたとき、どうしても避けて通れない関門があります。
それが「手元の利益を積み上げる」ということです。
新しい広告を打つにも、右腕を雇うにも、銀行から大きな融資を引き出すにも、会社の器(自己資本)がペラペラでは一歩も前に進めません。
そして、日本で利益を積み上げる以上、どこかで必ず税金は払わなきゃいけない。
これが動かせない財務のルールです。
納税とは、国に取られる罰金ではありません。
会社が次のステージへと進むための「入場料」だと考えましょう。
色々な策を労して、税金を潰した気になってる経営者の皆さん。
あなたが潰しているのは税金じゃなくて、会社の信用、会社の将来かもしれませんよ。
Growth-Side(成長の隣に)。
あなたの目的地に最短でたどり着くためのルートを、ロジックで一緒に組み立てていきましょう。
部門会計やってますか?(4/4)
「よし、じゃあ売上を2倍にするために受注を増やそう!」と決意したとき、
次に解くべき問題は会社によって全く異なります。
実は社内を見渡せば、すぐにでも手を打てる身近な問題がたくさん埋もれているはずなのです。
そもそも自社の存在が知られていないなら、まずは広告を打って新規の引き合いを増やすのが先かもしれない。
あるいは、せっかくいる営業マンが楽なルート営業ばかりに逃げていて新規開拓をサボっているなら、
その評価や動き方を変えるだけで売上は伸びていくかもしれない。
どこにボトルネックがあり、何から順番にパズルを解いていくべきか。
聞き覚えのあるこれらの企業としてのありきたりな行動は、
正確な現在地把握とロードマップ作成の結果導き出されるべきものだったのです。
「手元にお金が残らない」
もしそんな悩みの中にいるなら、一人で頭を抱えるのは終わりです。
1部門しかなくても、部門会計をしてみましょう。
問題の原因も、解決策も、見えてくるかもしれませんよ。
おわり


