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医療法人の「MS法人」活用術!
第5回 医療法人向けブログ
医療法人の「MS法人」活用術!
メリットと税務上の注意点を税理士が解説
池田税理士事務所 税理士 村上 | 医療法人専門コラム
こんにちは、税理士の村上です。
第4回では、医療法人で活用できる節税対策5選をお伝えしました。今回は、医療法人の経営をさらに発展させる手法として活用されている「MS法人」についてお伝えします。
MS法人は活用次第で大きなメリットがある一方、税務上のリスクも伴う手法です。仕組みをしっかり理解した上で、適切に運用することが重要です。
MS法人とは何か?
MS法人とは「メディカルサービス法人」の略で、医療法人と密接に関係する営利法人(株式会社・合同会社等)のことを指します。医療法人は医療法により利益の配当が禁止されているため、MS法人を活用することで医療周辺業務を営利法人側に担わせる仕組みです。
具体的には、医療法人がMS法人に対して業務委託・不動産賃貸・物品販売などの取引を行い、MS法人側で利益を計上します。MS法人は株式会社等の営利法人であるため、配当や役員報酬などの形で院長先生やご家族に利益を還元することができます。
MS法人でできること 活用例
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業務の種類 |
内容 |
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不動産の賃貸・管理 |
クリニックの建物・駐車場をMS法人が所有または管理し、医療法人に賃貸する |
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医療機器のリース |
MS法人が医療機器を購入し、医療法人にリースする |
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医療事務・給食・清掃等の業務委託 |
医療事務・受付・給食・清掃・洗濯など、医療行為に該当しない業務をMS法人が受託する ※ドクター・看護師等の医療行為は医療法上委託不可 |
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医薬品・医療材料の販売 |
MS法人が仕入れ、医療法人に販売する(要件あり) |
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ご家族への役員報酬・給与 |
MS法人の役員・従業員として勤務するご家族への報酬・給与の支払い |
MS法人活用のメリット
① 所得の分散による税負担の軽減
医療法人の利益の一部をMS法人に移転することで、医療法人・MS法人・院長先生個人の3つに所得を分散することができます。それぞれの税率が下がることで、グループ全体の税負担を軽減できる可能性があります。
② 家族への所得分散
MS法人の役員・従業員として家族を迎え入れ、勤務実態に応じた役員報酬や給与を支払うことができます。医療法人単体では難しかった所得分散が、MS法人を介することでより柔軟に設計できる場合があります。
③ 配当による利益還元
医療法人は利益の配当が禁止されていますが、MS法人(株式会社等)であれば株主への配当が可能です。院長先生やご家族が株主となることで、法人の利益を配当として受け取ることができます。
④ 事業展開の柔軟性
医療法人は医療法による事業範囲の制限がありますが、MS法人は営利法人であるため、介護・美容・健康食品販売など周辺事業への展開が可能です。医療法人と連携することでグループ全体の事業を広げることができます。
税務上の注意点
① 取引価格の適正性
MS法人と医療法人の取引は、第三者間と同様の適正な価格(時価)で行うことが大原則です。医療法人側が不当に高い費用を支払っている場合、その超過部分は損金として認められないリスクがあります。不動産賃料・業務委託料等はいずれも市場価格を根拠とした設定が必要です。
注意
取引価格が不当に高額と判断されると、超過部分が医療法人の損金不算入とされるだけでなく、役員への利益供与として認定されるリスクもあります。
② 業務の実態
MS法人が医療法人から報酬を受け取るためには、実際に業務を遂行していることが必須です。名目だけの業務委託契約や、実態のない取引は税務上否認されます。契約書の整備・業務実績の記録・請求書・支払いの証跡をしっかり残すことが重要です。
注意
業務実態がないと判断された場合、支払った委託料等は全額損金不算入となり、追徴課税の対象となります。形式だけでなく実態を伴った運用が不可欠です。
③ 医療法上の規制
【理事長・役員のMS法人役員兼任について】
医療法上、医療法人の理事長はMS法人(営利法人)の役員を兼任することが原則として認められていません。医療法人の非営利性を確保するための規制であり、兼任が発覚した場合は都道府県から指導・是正を求められる可能性があります。MS法人の役員には、院長先生以外のご家族や信頼できる方を就任させるケースが一般的です。なお、都道府県によって運用が異なる場合もあるため、所轄庁への確認が必要です。
【医療行為の業務委託について】
MS法人に委託できる業務は、医療行為に該当しない業務に限られます。医療事務・受付・給食・清掃・洗濯・駐車場管理などは委託可能ですが、ドクターの診療行為や看護師の看護行為などの医療行為そのものは、医療法上MS法人への委託が認められていません。委託できる業務の範囲を事前にしっかり確認することが重要です。
【その他の規制】
医薬品・医療材料の販売など、薬機法上の規制がある業務については、MS法人が取り扱える範囲に制限があります。また、医療法人とMS法人の関係が「実質的な支配関係」にあると判断された場合、行政から指導を受ける可能性もあります。
注意
MS法人の活用にあたっては、税務上のリスクだけでなく、医療法・薬機法等の法規制への対応が不可欠です。設立前に税理士・弁護士等の専門家に相談することを強くおすすめします。
MS法人を設立・活用する際のポイント
◆ 目的を明確にする → 「何のためにMS法人を設立するか」を明確にし、実態に合った事業内容・取引を設計する
◆ 取引価格の根拠を文書化する → 不動産鑑定・市場調査・見積書等をもとに、適正価格の根拠を残す
◆ 契約書・議事録を整備する → 業務委託契約書・賃貸借契約書・取締役会議事録等を適切に作成・保管する
◆ MS法人単体でも利益が出る設計にする → 医療法人からの取引のみに依存した「赤字法人」はリスクが高い。独立した事業実態を持つことが望ましい
◆ 税理士・弁護士等の専門家と連携する → 税務・法務両面のリスクを事前に確認し、継続的な見直しを行う
まとめ
MS法人は、適切に設計・運用することで医療グループ全体の税負担軽減・事業拡大に有効な手法です。しかし、実態を伴わない取引や不当な価格設定は税務上のリスクを招きます。
ポイント
MS法人の活用は「実態ある取引」「適正な価格」「しっかりとした書類整備」の3点が大前提です。設立前に必ず専門家へご相談ください。
次回(第6回)は、「医療法人の役員報酬はどう決める?変更するタイミングと税務上のルール」をお届けします。
次回:第6回「医療法人の『役員報酬』はどう決める?変更するタイミングと税務上のルール」
