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医療法人の「持分あり」と「持分なし」の違いとは?
第3回 医療法人向けブログ
医療法人の「持分あり」と「持分なし」の違いとは?
それぞれのメリット・注意点を税理士が解説
池田税理士事務所 税理士 村上 | 医療法人専門コラム
こんにちは、税理士の村上です。
第2回では、法人化のタイミングを見極める3つの基準をお伝えしました。「では、医療法人を設立しようと思ったら、どんな種類があるの?」——今回はそのご質問にお答えします。
医療法人には「持分あり」と「持分なし」の2種類があり、税務・承継・解散時の取り扱いが大きく異なります。承継や将来の出口戦略にも直結する重要なテーマですので、ぜひ最後までお読みください。
そもそも「持分」とは何か?
医療法人の「持分」とは、出資者が法人に対して持つ財産的な権利のことです。法人を解散したときや出資者が脱退するときに、持分に応じた財産の払い戻しを受けられる権利を指します。
わかりやすく言えば、持分がある医療法人は「出資者のもの」という側面を持ち、持分がない医療法人は「社会のもの(非営利)」という性格が強くなります。
持分あり vs 持分なし 比較表
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項目 |
持分あり医療法人 |
持分なし医療法人 |
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新規設立 |
不可(平成19年以降は設立できない) |
可能(現在設立できる唯一の形態) |
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取得方法 |
M&A(既存法人の出資持分の購入) |
新規設立または持分なし法人のM&A |
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出資者の権利 |
持分に応じた財産権あり |
財産権なし |
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解散時の残余財産 |
出資者に払い戻される |
国・地方公共団体等に帰属 |
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承継時の課税 |
持分評価額に応じて 贈与税・相続税が発生するリスクあり |
持分がないため 原則として課税リスクなし |
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内部留保の蓄積 |
出資者への評価増につながる |
法人内に蓄積(個人に戻らない) |
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事業承継の柔軟性 |
持分の売買・贈与で対応可能 (ただし税務リスクあり) |
理事長交代のみで承継可能 |
持分あり医療法人について
特徴と取得方法
平成19年の医療法改正により、持分あり医療法人の新規設立は認められなくなりました。現在この形態の医療法人を取得する方法は、M&A(既存の持分あり法人の出資持分を購入すること)に限られます。
現在も多くの持分あり医療法人が存在しており、院長先生の高齢化や後継者不在を背景にM&Aの機会は増加しています。分院展開や事業拡大を考えている先生にとっては、選択肢の一つになり得ます。
メリット
◆ 解散時に出資額に応じた財産の払い戻しを受けられる
◆ 持分の売買により、院長先生が引退時に「出口」を得やすい
◆ 既存法人のM&Aであるため、スタッフ・患者・設備をそのまま引き継げる
注意点・リスク
最大のリスクは承継時の税負担です。長年運営してきた医療法人は内部留保が蓄積されているため、持分の評価額が出資額を大きく上回っているケースがあります。この場合、後継者への持分の贈与・相続の際に多額の贈与税・相続税が発生するリスクがあります。
注意
持分あり医療法人を保有されている先生は、「認定医療法人制度」を活用して持分なし法人へ移行することで、相続税・贈与税のリスクを軽減できる場合があります。早めのご相談をおすすめします。
持分なし医療法人について
特徴
現在、新規に設立できる医療法人はすべて「持分なし」です。出資者が持分という財産権を持たない代わりに、法人の資産は法人自体に帰属し、社会への還元を前提とした非営利性の高い形態です。
メリット
◆ 持分がないため、後継者への承継時に贈与税・相続税が原則として発生しない
◆ 理事長を交代するだけでスムーズに承継が可能
◆ 法人内に利益を蓄積しやすく、設備投資・分院展開の財源として活用できる
注意点
解散時の残余財産は院長先生個人には戻らず、国・地方公共団体等に帰属します。また、法人内に蓄積した財産を個人が自由に引き出すことはできないため、院長先生自身の「出口」を別途設計しておく必要があります(役員退職金の活用など)。
まとめ
2つの形態を整理すると、以下のようになります。
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持分あり(M&Aで取得) |
持分なし(新規設立) |
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向いている先生 |
既存法人をM&Aで取得したい先生・将来の出口(売却)を重視する先生 |
これから法人化を検討している先生・承継時の税負担を抑えたい先生 |
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主な注意点 |
承継時の贈与税・相続税リスク、M&A費用 |
解散時の残余財産は個人に戻らない、出口設計が必要 |
ポイント
現在から医療法人化を目指す場合は持分なし法人の新規設立が基本です。既存の持分あり法人をお持ちの先生は、認定医療法人制度による移行も含めて早めに対策を検討しましょう。
次回(第4回)は、医療法人で活用できる節税対策をテーマにお届けします。「院長先生の手取りを増やす!医療法人で活用できる最強の節税対策5選」です。お楽しみに!
次回:第4回「院長先生の手取りを増やす!医療法人で活用できる『最強の節税対策』5選」
